【自転車に乗る人】これ読まないと罰金!?道路交通法が改正されたらこうなった。
こんにちは。よざです!
最近話題?の道路交通法の改正。
普段自転車には乗らないですが、気になったのでまとめてみました。
道路交通法って年に1回か2回、改正されてるんですね!
悪質自転車運転者に講習を受けさせる内容らしい
今回の改正は、危険な違反を2回以上した人に講習を義務付ける内容。
で、講習を受けない人には罰金をってことのようです。
今まで罰金てなかったの??って思ったわけですが、ここがどうも違うらしい。
今までは罰金しかなかったんです。
「ん!?」
罰金も反則金も同じだと思ってました。
- 反則金 → 違反行為が軽い場合(青キップ)
- 罰金 → 違反行為が重くて前科が付く場合もある(赤キップ)
罰金は刑事裁判が行われます。
今まで自転車の違反には反則金の制度がなく、罰金刑が課される状態だったってことです。
じゃあ今回の改正で何が変わったのか??
自転車の違反に対して青キップのようなものができたってことですね。
今までは違反行為で摘発されると、いきなり罰金という重い罰が下された。
それが今回の改正で、「青キップ2枚もらうと手数料払って講習受けてくださいね!」
ってことになったようです。
その講習受けないなら、罪の重い罰金刑ですよってことらしい。
法律的にゆるくなった分、取り締まりが厳しくなったということです。
危険な違反行為とは?
下の14項目が危険な違反行為です!
- 信号無視
- 遮断踏切立入
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
すぐに理解できるのもあるけど、言葉が分かりづらい・・・。
信号無視、これは分かる。
遮断踏切立入、これも分かる。
指定場所一時不停止等、酒酔い運転、通行禁止違反も分かる。
歩道通行時の通行方法違反、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・・・わからん(;一_一)
調べてるみると歩道を通るときは、道路側を走行しなきゃ駄目。
歩行者の邪魔をしちゃダメってことでした。
原則徐行なのでよく、歩道でベルを鳴らす自転車がいるけど、それもだめらしい。
他にもあるけど、ざっくりまとめちゃおう
歩行者、他の車両の妨害をするような運転はダメってことです。
左方優先(交差点優先車妨害等)なんて、教習所じゃなきゃ教わらない内容も入っている。
あと、傘をさしながらとかスマホをいじりながらは安全運転義務違反になるようです。
ヘッドセットも違反対象になるようですが、県によって違うらしい。
この、県によって違うっていうのをやめてほしいですね。
車の運転中に携帯を首と肩の間に挟んでしゃべる分には違反にならない。
こんなことも聞いたことがあるけど、これも都内と千葉じゃ違うらしいんだよね。
運用する側も、もう少し分かりやすくみんなに伝えてほしいなって思います。
最後に
通勤時に通る道で、飛び出してくる自転車を何度も見てる。
2か月くらい前には事故もあった。
その同じ場所で、普通に笑顔で飛び出してくる自転車もいる。
昔車を運転中、僕も飛び出してきた自転車とぶつかったことがある。
小学生の男の子だったけど、無傷で自転車も壊れることはなかった。
頭が真っ白になるって経験、初めてしたかも。
この時は何もなくてよかったけど、ホントに怖い経験でした。
まぁ、今回の改正で少しでも事故が減ることを期待します。
行政も、集金システムなんて言われてますけど、事故を減らすために運用してほしいですね!
命を落とす可能性もある乗り物ですから。
では。
ちなみに沖縄県ではあまり自転車に乗らないようです。
日本一自転車の少ない県。
暑いし、すぐにサビちゃうからだって(^^ゞ